No.4252 バスの飼育
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[1] バスの飼育 - 悪魔のZ 2007/09/19 19:46
バスを許可なしで飼育すると犯罪になる
って本当ですか?
[2] Re: バスの飼育 - すぱぁく 2007/09/19 20:09
うーん・・・なんだっけ・・・俺の記憶が正しければ・・・
「路上に持ち出したら犯罪」だったと思われます。
あとバスを輸入することもいけなかったと思います・・・
多分ですのでwまちがっていたら馬路スイマセン・・・
[3] Re: バスの飼育 - D.T 2007/09/19 20:33
無許可で飼育すれば個人で300万の罰金が課せられます…
バスに限らず「特定外来種」の指定種は確か全部同じ扱いだったと思います。
詳しくは「官凶省」のホムペで…
[4] Re: バスの飼育 - こころ@偽 2007/09/20 11:21
(見方にもよりますが)『外来生物法』の被害者でもあるバスアングラーでも内容を正確に把握している人間が少ないとは・・・
『Madam Sushi』元大臣の強硬姿勢に問題あったんじゃない
因みに刑法第38条3項で『法律を知らなかったとしても、そのことによって、 罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 ただし、情状により、その刑を減軽することができる。』
「知らなかったんだもん!」と訴えてみても(多少優しくしてあげるけど)有罪だと言う事
[5] Re: バスの飼育 - ビッグバイト21 2007/09/20 11:42
刑法38条3項に関しては、本文は「行為者が違法性(自分のやってることは法律に反する事だという認識)を意識する可能性が無かったといえる場合には責任故意を否定し、犯罪不成立」。つまりは、バスを飼う事が法律違反と認識することが不可能だったといえる場合には無罪。
そして、ただし書きは、「違法性の意識を持つ可能性はあるが、それが困難といえる場合に刑を減軽する」というのが通説的見解です。
ちなみに可能性が無かったと判断されるためには政府の公式見解に従って行動した、等の事情が必要とされており、ただし書きの適用には専門家の意見に従った等の事情が必要とされています。
以上から、バスの飼育に関しては間違いなく犯罪成立とされると思われます。
まあ、難しい話は置いといて、ルールが出来てしまった以上は守る事が大切だと思います。
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